○北川村「モネの庭」マルモッタン設置及び管理に関する条例施行規則
(平成27年3月26日規則第10号)
(趣旨)
第1条
この規則は、北川村「モネの庭」マルモッタン設置及び管理に関する条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北川村「モネの庭」マルモッタン(以下「モネの庭」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の納付時期)
第2条
条例第15条の観覧料(以下「観覧料」という。)は、入園時に納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、条例第15条第2項各号に掲げる者の入園については、観覧料の納付を観覧の後にすることができる。
(観覧料の納付を要しない者)
第3条
条例第17条第1項で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)
身体障害者手帳を所持する者(1級及び2級に限る。)
(2)
療育手帳を所持する者(A1、A2に限る。)
(3)
精神障害者保健福祉手帳を所持する者(1級に限る。)
(4)
前3号に掲げる者(以下この号において「身体障害者等」という。)を介護するために当該身体障害者等と同時に入園する者(身体障害者等1人につき1人とする。)
(観覧料の減免)
第4条
条例第17条の規定に基づき指定管理者が観覧料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
12月1日から2月末日までの休園日以外の日に入園するとき。
(2)
前号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(観覧料の還付)
第5条
条例第18条ただし書の規定に基づき観覧料を還付することができるのは次の各号に掲げる場合とし、その還付する額は当該各号に定める額とする。
(1)
災害その他の不可抗力によりモネの庭の観覧ができなくなったとき。
(2)
前号に掲げる場合のほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(損傷等の届出)
第6条
観覧者は、モネの庭の植物、図書、施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(管理上の立入り)
第7条
指定管理者は、村長又は村長が指名する職員がモネの庭の施設並びに設備及び備品等(以下「設備等」という。)の管理その他職務上の必要により当該指定に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(指定管理終了後等の整理)
第8条
指定管理者は、指定が終わったとき又は条例第9条の規定に基づきモネの庭の指定を取り消され、若しくは指定を停止させられたときは、当該指定に係る設備等を所定の位置に戻し、村長又は村長が指名する職員の点検を受けなければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、モネの庭の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。