○北川村「モネの庭」マルモッタン設置及び管理に関する条例
(平成17年12月19日条例第26号)
改正
平成21年3月18日条例第5号
平成24年12月17日条例第19号
平成27年3月26日条例第24号
令和元年9月18日条例第14号
北川村「モネの庭」マルモッタン設置及び管理に関する条例(平成12年条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
北川村の自然環境を活かした文化芸術を通じ、地域活性化を促進し、住民の生活及び文化の向上に寄与することにより地域の振興を図るため、北川村「モネの庭」マルモッタン(以下「モネの庭」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
北川村「モネの庭」マルモッタンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
北川村「モネの庭」マルモッタン(以下「モネの庭」という。)
位置
北川村野友甲1100番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条
モネの庭の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2
前項の規定により指定管理者にモネの庭の管理を行わせる場合においては、村長は指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。
ただし、モネの庭の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由があるときは、村長が適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
モネの庭の利用の許可等に関する業務
(2)
モネの庭の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3)
モネの庭を通じたフランスとの交流に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、モネの庭の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条
指定管理者がモネの庭の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。
ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の募集等)
第6条
第3条第2項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において、同条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について村長に申請しなければならない。
(1)
事業計画書及び管理に係る収支計画書
(2)
当該団体の経営状況を説明する書類
(3)
その他村長が別に定める書類
2
村長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査を行い、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1)
モネの庭を利用する者(以下「利用者」という。)の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2)
モネの庭の効用を最大限に発揮するものであるとともに、施設の適切な維持・管理及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)
モネの庭の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
3
前項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、モネの庭の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条
指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1)
モネの庭に関する業務の実施状況及び利用者の利用状況
(2)
モネの庭の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3)
モネの庭の業務に係る経費の収支状況
(4)
前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるモネの庭の管理の実態を把握するため村長が必要があると認めるもの
(業務報告の聴取等)
第8条
村長は、モネの庭の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、業務及びその経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条
村長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2
前項の規定に基づき指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
(入園時間、休園日等)
第10条
モネの庭の入園時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2
モネの庭の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1)
火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)。
ただし、4月29日から5月5日までの間の火曜日を除く。
(2)
12月25日から翌年1月1日までの日。
(3)
庭を維持するために必要な改良・改修のため、1月15日から2月末日までの日。
3
指定管理者は、前各項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
また、自然災害等により休園の必要が生じたときは、その都度期間を定めるものとする。
(利用の許可等)
第11条
モネの庭を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
暴力団(北川村暴力団排除条例(平成23年条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次条第6号において同じ。)の活動に利用されると認めるとき。
(3)
モネの庭の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4)
前2号に掲げる場合のほか、モネの庭を利用させることが不適当であると認められるとき。
(利用の制限)
第12条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1)
利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5)
公益上必要があると認められるとき。
(6)
暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(7)
前各号に掲げる場合のほか、モネの庭の管理上特に必要と認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条
利用者は、モネの庭の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2)
許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(3)
許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(4)
モネの庭の植物、図書、施設、設備等を損傷し、又は亡失しないこと。
(5)
前各号に掲げるもののほか、モネの庭の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(原状回復の義務)
第14条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2
利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。
ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(観覧料の納付)
第15条
利用者は、モネの庭の植物の維持管理及び育成等のために、第17条の規定により定められた観覧料を納付しなければならない。
ただし、利用者が規則で定める者であるときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の観覧については、第17条の規定により定められた(第18条の規定に基づき減額したときを含む。)観覧料(団体の場合にあっては、その合計額)の9割に相当する金額を観覧料として、納付しなければならない。
(1)
旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2)
定期周遊観光バス運行業者
(観覧料の収入)
第16条
村長は、指定管理者に観覧料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(観覧料の承認)
第17条
観覧料の額は、別表に定める基準額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額並びに当該消費税の額に高知県条例(昭和33年高知県条例第1号)第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を、当該別表に定める基準額に加えて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「税込み基準額」という。)に0.5を乗じて得た額から税込み基準額に2を乗じて得た額までの範囲内において指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
2
前項の観覧料の額を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得るものとする。
(観覧料の減免)
第18条
指定管理者は、特に必要があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(観覧料の還付)
第19条
既に納付された観覧料は、還付しない。
ただし、利用者の責めに帰さない理由によりモネの庭を利用できないときは、観覧料を還付することができる。
(損害賠償義務)
第20条
指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりモネの庭の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を村に賠償しなければならない。
ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第21条
指定管理者又はモネの庭の業務に従事している者は(以下この条において「従事者」という。)は、北川村個人情報保護条例(平成17年条例第16号)の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(規則への委任)
第22条
この条例に定めるもののほか、モネの庭の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
第6条の規定による指定管理者の指定及び当該指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても実施することができる。
附 則(平成21年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月18日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
区 分
基 準 額
1人1回につき
年間パスポート
個人
団体
観覧料
670円
600円(10人以上)
1,900円