○北川村老朽住宅除却事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日訓令第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅の除却を行う者に対し、予算の範囲内において、除却工事に要する経費の一部を補助することにより、地域の住環境の改善を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において「老朽住宅」とは、別表第1に掲げる「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100点以上になる住宅をいう。
[
別表第1
]
2
この要綱において「老朽住宅除却」とは、老朽住宅の除却を行う者に対し、老朽住宅除却工事等(以下「除却工事等」という。)に要する経費について村が補助する事業をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
[
別表第2
]
(1)
北川村内の老朽住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2)
北川村税及び県税を滞納していない者であること。
(補助対象建築物)
第4条
補助の対象となる建物は、北川村内に存する老朽住宅で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、村長が特に必要と認めた建築物についてはこの限りでない。
(1)
北川村内にある住宅等であること。
(2)
倒壊や火災により周囲の住家や北川村地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等である若しくは、密集地から離れた個所にあり、犯罪に使用される恐れのある老朽住宅等。
[
北川村地域防災計画
]
(補助金額)
第5条
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する費用又は当該老朽住宅の延べ床面積にその年度の標準除却費を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額とする。
(1)
地域防災計画等で定められた、避難路及び物資輸送路については補助対象事業の実施に要する費用又は当該老朽住宅の延べ床面積にその年度の標準除却費を乗じて得た額のいずれか少ない方の金額を補助金額とする。なお、補助上限は160万円とする。
※補助条件:避難路及び物資輸送路の中心から当該家屋までの距離以上の高さを有する家屋とする
(2)
民家と隣接しており、近隣住民の生命を脅かす恐れのある老朽住宅については、補助対象事業の実施に要する費用、または延べ床面積にその年度の標準除却費をかけた額のどちらか低い額を補助対象経費とし、その額に10分の8を乗じて得た額を補助金額とする。なお、補助上限は120万円とする。
※補助条件:隣接する家屋までの距離以上の高さを有する家屋とする
(3)
その他の老朽住宅については、補助対象事業の実施に要する費用、または延べ床面積にその年度の標準除却費をかけた額のどちらか低い額を対象経費とし、その額に10分の6を乗じて得た額を補助金額とする。なお、補助上限は90万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、北川村老朽住宅除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条
村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、北川村老朽住宅除却事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。交付が認められない場合については、北川村老朽住宅除却事業補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
2
村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請内容の変更)
第8条
補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後に内容を変更しようとするときは、北川村老朽住宅除却事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2
村長は、前項の申請があったときは、変更内容について審査し、適当と認めるときは、北川村老朽住宅除却事業補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知する。
(実績報告)
第9条
補助事業者は、除却工事等が完了したときは、速やかに北川村老朽住宅除却事業完了実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条
村長は、前条の報告があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、北川村老朽住宅除却事業補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知する。
(補助金の請求及び支払)
第11条
補助事業者は、前条の通知を受けたときは、北川村老朽住宅除却事業補助金交付請求書(様式第8号)により、請求するものとする。
2
村長は、前項の請求に基づき補助金を支払う。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条
村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(1)
偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2)
補助金を補助事業の目的以外にしようしたとき
(3)
補助事業の実施方法が不適当と認められるとき
(4)
提出した書類に虚偽の記載をしたとき
(5)
補助事業者から除却工事等の取り止めの申出があったとき
(6)
補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき
[
別表第2
]
(7)
前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき
2
村長は、前項の規定による取消しをしたときは、北川村老朽住宅除却事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
(補助金の返還)
第13条
村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(報告及び検査)
第14条
村長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、補助事業者に対し除却工事等の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は、補助交付後において補助金の運用状況について検査することができる。
(跡地の整備)
第15条
村長は、老朽住宅除却後の跡地について、その所有者に対して健全な住環境の形成に資する利用がなされるように指導するものとする。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第3条関係)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
同意書