生活保障(生活保護)
住民課 : 2011/01/14
生活保護制度は、生活保護法に基づき、憲法第25条に規定する生存権保障の理念を具体化している制度です。すなわち、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障し、併せてその自立を助長する制度であり、困窮に陥った国民の「最後のよりどころ」として重要な役割を担っています。
生活保護は、活用し得るものすべてを活用した後にはじめて適用されるべきものであるため、利用できる資産(土地や貯金など)は、生活を支えるために活用するとともに、能力に応じて働き、収入を得る努力をし、他の法律に定める扶助や親子・兄弟・姉妹などからできるだけ援助を受けるようつとめるなど、最善をつくしてもなお生活できない世帯に対して、その程度に応じて、困窮している期間だけ最低生活の保障をすると共に、1日も早く自分の力で生活できるように力添えするものです。
●生活保護の給付には、必要に応じて次の8種類の扶助があります。
1.生活扶助
- 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
- 移送
2.教育扶助
- 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
- 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
- 義務教育に伴って必要な通学用品
3.住宅扶助
- 住居
- 補修その他住宅の維持のために必要なもの
4.医療扶助
- 診察
- 薬剤又は治療材料
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における医療上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.出産扶助
- 分娩の介助
- 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
- 分娩前及び分娩後の処置
6.生業扶助
- 生業に必要な資金、器具又は資料
- 就労のために必要なもの
- 生業に必要な技能の修得
7.葬祭扶助
- 検案
- 死体の運送
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
8.介助扶助
- 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る)
- 福祉用具
- 施設介護
- 住宅改修
- 移送