特別障害者手当
住民課 : 2011/01/14
20歳以上の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。ただし、更生施設などに入所している場合、または3ヵ月を超えて入院している場合は対象となりません。
障害程度 | 心身に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の障害者 |
---|---|
手当金額 | 月額 26,440円 |
手当の支給方法 | 2月、5月、8月、11月の4回に分けて口座振替等により支給されます |
所得制限 | 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき |
申請手続 | 1.認定請求書 2.戸籍謄(抄)本 3.世帯全員の住民票の写し 4.診断書(療育手帳A1取得者は診断書を省略することができます。また、身体障害者手帳1・2級の取得者は診断書を省略できる場合があります。) |
申請窓口 | 住民課、中芸広域連合 保健福祉課 |