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後期高齢者医療制度

住民課 : 2021/10/04

【保険料の計算】

後期高齢者医療では、被保険者一人ひとりに保険料を負担してい
ただくことになっており、1年間の保険料は「均等割額」と「所
得割額」を合計したものです。

均等割額は、世帯主とその世帯に属する被保険者数について算定
した総所得金額等の合計が一定以下であれば軽減があります。手
続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は申告を行っていた
だく必要があります。

【保険料の納め方】

保険料は、年金が年額18万円以上で介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書または口座振替で納めます(普通徴収)。

後期高齢者医療の資格を取得した日によって、特別徴収の開始日は異なります。

特別徴収を口座振替に変更することもできます。

くわしくは、高知県後期高齢者医療広域連合ホームページご覧下さい。

高知県後期高齢者医療広域連合 高知県後期高齢者医療広域連合