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不受理の申し出

住民課 : 2011/01/14

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など届け出をする意思のない者が、自己の意思に基づかない届け出がされるおそれがある場合、不受理の申し出(書面によること)をすることにより、受理されることを防止するための制度です。

○届出地 原則として申出人の本籍地の市区町村役場。所在地でも出すことができます。
○届出人 当事者の一方
○不受理期間 申出によって効力を生じるもので、申出期間の定めはありません。

届出早見表 届出早見表