養子縁組届
住民課 : 2011/01/14
養子縁組届は嫡出親子関係を生じさせる届け出です。
○届出地 |
養子または養親になる者の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 |
○届出人 | 養親及び養子になる者(養子が15歳未満のときは法定代理人) |
○必要なもの | 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)、届出人の印鑑 |
○証人 | 養子縁組届には当人以外に成年の方2名の署名・押印が必要です。 |
※未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
(自己又は配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合は除く)
※養親となる人が成年に達していること。
※養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと。
※養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと。
※配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。
※配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。