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住民課 : 2011/01/14
父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、子が父または母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可はいりません。
届出早見表