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療養費の請求

住民課 : 2011/01/14

急病等やむを得ない理由で国民健康保険証、後期高齢者医療保険証を持たずに治療を受けたときや、医師が同意してコルセット装具等の装着をした場合などは、必要な書類などを添えて申請すると療養費の請求ができます。

※詳しいことは住民課にお問い合わせください。


[ 申請に必要なもの ]
国民健康保険証、印鑑、領収書、診療内容証明書
(又は後期高齢者医療保険証)

[ 対象となる医療費等 ]
* 保険証が使えなかったとき
国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど

* 海外での治療
海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど

* 治療用補装具
医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具代