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交通事故等他人から傷害を受けたとき

住民課 : 2011/01/14

交通事故など、第三者行為で受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保で治療を受ける場合は、「第三者行為による負傷届」の提出が必要です。
「第三者行為による負傷届」は住民課国保係に提出してください。