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新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

総務課 : 2021/09/22

特例郵便等投票とは

「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が令和3年6月18日に公布され、同月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から「特例郵便等投票」できるようになりました。
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに投票用紙等の請求が必要となりますので、対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずは選挙管理委員会へ早めにご相談ください。

<手続きのイメージ>

手続きイメージ

※この制度は濃厚接触者の方は対象ではありません。濃厚接触者が選挙のために外出することは不要不急の外出にあたらないため期日前投票や投票所での投票をお願いします。投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。

特例郵便等投票の手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
請求書や選挙管理委員会に送付するための封筒に貼る用紙は選挙の度にホームページに掲載します。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります)。

特例郵便等投票ができます 特例郵便等投票ができます

投票用紙等の請求手続について 投票用紙等の請求手続について

投票の手続について 投票の手続について

特例郵便等投票請求書(様式) 特例郵便等投票請求書(様式)